第1条 (契約の締結) |
賃貸人(以下、「NPO法人くれ街復活ビジョン」という。)と、その管理する貸家(以下、「貸家」という。)を賃借人(以下「利用者」という。)は頭書(1)の目的物(以下、「本物件」という。)について以下の条項により賃貸借契約を締結する。 |
第2条 (賃貸借期間及び使用目的) |
1.賃貸借の期間は以下に定める1日単位とする。 |
2.賃貸期間中の使用目的は石段の家短期滞在及び約款の範囲内とする。 |
第3条 (賃料) |
賃料は、午後2時より翌日午前11時までを1日として、1日あたり頭書(3)賃料等の記載に従い、賃料の支払いは貸借期間の使用前日までに「NPO法人くれ街復活ビジョン」が指定する金融機関の口座に送金して支払うものとする。 ただし賃料等の振込の場合の手数料は利用者の負担とする。 キャンセル料は使用日の30日までは無料、7日前までは利用料金の30%、3日前までは利用料金の50%、前日及び当日は利用料金の100%とする。 |
第4条 (禁止又は制限される行為) |
1.利用者は、「NPO法人くれ街復活ビジョン」の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。 |
2.利用者は、「NPO法人くれ街復活ビジョン」の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 |
3.利用者は、本物件の使用に当たり、別表に掲げる行為を行ってはならない。 |
第5条 (使用上の注意義務及び管理責任) |
利用者は本物件の使用に当たり法令関係等を遵守し、善良な管理者の注意を持って利用するものとし、危険若しくは近隣の迷惑となる行為を行ってはならない。 また利用者の責めに帰すべき事由により、本物件に被害を与えたときは、利用者は、損害賠償の責めに任ずるものとする。 |
第6条 (修繕) |
利用者の故意又は過失及び不適切な使用により必要となった修繕に要する費用は、利用者が負担しなければならない。 |
第7条 (契約の解除) |
「NPO法人くれ街復活ビジョン」は利用者が第2条の使用目的遵守、第4条に規定する義務、その他本契約書に規定する利用者の義務に違反し、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至った時は本契約を解除することができる。 |
第8条 (中途解約の申し入れ) |
1.利用者は賃貸期間中に本契約を解約しようとする場合には、NPO法人くれ街復活ビジョンに対して本契約を解除することができる。 |
2.前項の規定による解除の場合、利用者は賃料の返還請求権を放棄するものとする。 |
3.NPO法人くれ街復活ビジョンは賃貸期間中に本契約を解除をしようとする場合には賃料を返還することによりた直ちに解約できるものとする。 |
第9条 (暴力団等の排除) |
1.「NPO法人くれ街復活ビジョン」は利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができ、利用者は本物件を直に明け渡さなければならない。 |
一.利用者又は利用者の所属する団体の代表者、若しくは実質的に経営権を有するものが暴力団規正法にいう暴力団、過激な政治・社会活動団体等の反社会的と認められる団体の構成員、準構成員であることが判明したとき。 |
二.本物件、共用部分その他本物件周辺において、暴力団等の威力を背景にするなどの反社会的な態度、言動によって他の入居者、近隣住民に不安感、不快感、迷惑を与えたたとき。 |
2.本条による契約解除の場合、「NPO法人くれ街復活ビジョン」には賃料返還義務はない。 |
第10条 (明け渡し) |
1.利用者は本契約が終了する日までに(第7条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)本物件を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は、本物件を原状回復しなければならない。 |
2.利用者は、明け渡しに際して名目の如何を問わず、「NPO法人くれ街復活ビジョン」に対して一切の金銭を請求してはならない。 |
3.「NPO法人くれ街復活ビジョン」及び利用者は、第1項後段の規定に基づき、利用者が行う原状回復の内容及び方法について、事前に協議するものとする。 |
4.利用者は、本契約終了日までに本物件を明け渡さない場合は、本契約終了日の翌日を起債日として、明け渡し完了日までの賃料相当の倍額を損害金として「NPO法人くれ街復活ビジョン」に支払うものとする。 |
第11条 (立入り) |
1.「NPO法人くれ街復活ビジョン」は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ利用者の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。 |
2.利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく「NPO法人くれ街復活ビジョン」の立入りを拒否することはできない。 |
3.「NPO法人くれ街復活ビジョン」は、火災による延焼を防止する必用がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、本物件に立ち入ることができる。この場合において、「NPO法人くれ街復活ビジョン」は利用者の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を利用者に通知しなれればならない。 |
4.前項において、危険の恐れがあり、または、関係省庁に指導・指摘された場合、利用者直ちに対処し改善しなければならない。、 |
第12条 (責任がない場合) |
「NPO法人くれ街復活ビジョン」は火災、盗難、その他第三者の責めに帰すべき事由によって生じた損害、利用者の過失によって生じた損害又は不可抗力による損害については一切の責任は負わない。 |
第13条 (契約の消滅) |
天変地異、その他「NPO法人くれ街復活ビジョン」及び利用者のいずれの責にも帰することができない事由によって、本物件が使用可能あるいは滅失したときは、本契約は直ちに終了する。 |
第14条 (所轄裁判所) |
本契約に関する紛争については、本物件の所在地を管轄する地方裁判所を所轄裁判所とする。 |
第15条 |
「NPO法人くれ街復活ビジョン」及び利用者は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。 |
(特約条項) |
*禁止事項 |
1.鳥獣類の持込を禁止します。 |
2.火災予防のため、喫煙を禁止します。 |
3.本契約に関して利用者の団体交渉は一切認めないものとします。 |
4.大きな音、振動、においなどを伴う利用は禁止します。 |
*「NPO法人くれ街復活ビジョン」は一切責任がない事項 |
1.石段の家は、急傾斜地に建設されており当石段の家に至る道は急坂で狭くかつ手摺り等が十分整備されていません。ご利用にあたって、故意過失で接触、転倒、転落による死傷事故が生じましても「NPO法人くれ街復活ビジョン」には一切責任はありません。 |
2.当石段の家は高台の上に建設されており、前庭やウッドデッキ部等に段差があります。ご利用にあたって、故意過失で転倒、転落による事故が生じましても「NPO法人くれ街復活ビジョン」には一切責任はありません。 |
3.当石段の家は一般住宅の空家を改築したものでバリアフリー対応が困難であったことから建物内には段差があります。故意過失で転倒、転落による事故が生じましても「NPO法人くれ街復活ビジョン」には一切責任はありません。 |
4.石段の家は山腹の一般的な戸建住宅で外の物音、及び隣家の物音・振動が聞こえ、当石段の家からの物音・振動が隣家へ伝わることがありますが、これはこの建築物特有の現象であり「NPO法人くれ街復活ビジョン」には一切責任はありません。 |
5.当石段の家は、山腹にあるため虫や動物の侵入、植物の繁茂による事故などがあっても「NPO法人くれ街復活ビジョン」には一切責任はありません。 |
*利用者に賠償責任がある事項 |
当石段の家の家具・調度・寝具・備品類を利用者が故意又は過失により滅失もしくは毀損した場合は、利用者は、「NPO法人くれ街復活ビジョン」に対し損害賠償責任があります。 |